2026年10月02日

歯科矯正の費用は、噛み合わせや歯並びの不具合による発音・咀嚼などの機能を回復・改善する目的の治療であれば、医療費控除の対象になり得ます。
一方で、見た目を整えることだけを目的とした美容・審美矯正は対象外です。この判断基準は国税庁の考え方に基づいています。
子どもの矯正は発育段階の不正咬合を整える治療として対象になりやすく、大人の矯正は「機能改善のために必要」と歯科医師が判断する治療かどうかで扱いが分かれます。
高額になりやすい歯科矯正だからこそ、対象・対象外の考え方を正しく理解しておくことが、申告での失敗を防ぐことにつながります。
この記事でわかること
- 歯科矯正が医療費控除の対象になる条件と、対象外になるケース(大人・子どもそれぞれ)
- 対象になる費用・ならない費用の範囲と、いくら戻るのかの計算方法
- デンタルローンや家族分の扱い、確定申告での具体的な申告手順と必要書類
そもそも医療費控除とは?歯科矯正との関係
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得から一定額を差し引くことができる所得控除の制度です。
控除を受けると、その年の所得税や翌年度の住民税の負担が軽くなり得ます。
医療費控除の対象となるのは、病気やけがの治療、出産、通院など「治療」としての性質を持つ支出です。
健康診断や人間ドックのように、治療を目的としない支出は原則として対象外とされています。
歯科矯正についても、この「治療」に該当すると認められれば、虫歯治療や抜歯などの一般的な歯科治療と同様に、控除の対象になり得ます。
ただし、歯科矯正は美容目的で受けられるケースも多いため、支払った費用がすべて無条件に対象となるわけではありません。
治療の目的によって対象・対象外が分かれる点に注意が必要です。
歯科矯正は医療費控除の対象になる?(対象・対象外の考え方)
結論から言うと、歯科矯正の費用が医療費控除の対象になるかどうかは、「噛み合わせや発音・咀嚼などの機能改善のために社会通念上必要と認められる治療か」「見た目を整える美容・容ぼうの美化が目的か」という2つの軸で判断されます。
国税庁の考え方では、前者は対象になり得る一方、後者は対象外とされています。
矯正を始める前や申告の前に、自分や家族のケースがどちらに当てはまるのかを整理しておくと安心です。
個々の状況によって判断が異なるため、迷う場合は診断内容を踏まえて税務署に確認しましょう。

対象になり得るケース(機能改善が目的の矯正)
噛み合わせの不具合(不正咬合)によって咀嚼や発音などに支障があり、その機能を回復・改善するために歯科医師が必要と判断して行う矯正は、医療費控除の対象になり得ます。
国税庁の考え方でも、社会通念上必要と認められる治療については、他の歯科治療と同様に控除の対象となるとされています。
例えば、噛み合わせのずれによって食べ物をうまく噛めない、特定の音がうまく発音できないといった支障があり、それを改善するための矯正であれば、機能改善を目的とした治療と考えられやすくなります。
大切なのは、矯正後の見た目ではなく「なぜその治療が必要とされたか」という目的と必要性です。
歯科医師による診断内容や治療計画が、対象・対象外を判断するうえでの重要な材料になります。
対象外になるケース(美容・審美目的の矯正)
一方で、容ぼうを美化する、見た目を整えることだけを目的とした矯正は、医療費控除の対象外とされています。
国税庁の考え方に基づけば、機能面の問題を伴わず、美容上の理由のみで行う矯正治療は、所得税法上の「治療」とは区別されるためです。
具体的には、噛み合わせや発音・咀嚼に特段の支障がなく、単に歯並びを整えて見た目の印象をよくしたいという目的だけで矯正を受ける場合が、このケースに該当します。
同じ矯正でも目的によって扱いが変わるため、自己判断が難しい場合は、歯科医院での診断内容を踏まえたうえで、税務署に確認することをおすすめします。
【大人・子ども別】歯科矯正が医療費控除の対象になる条件
自分や家族のケースに当てはめる際にまず押さえておきたいのが、年齢によって判断の力点が変わるという点です。
国税庁の質疑応答事例では、発育段階にある子どもの不正咬合と、大人の矯正とで、考慮される要素がやや異なることが示されています。
具体的には、子どもの矯正は成長を妨げないための治療として対象になりやすい一方、大人の矯正は機能改善を目的とした治療かどうかがより重視される傾向にあります。
これは、子どもの時期に不正咬合を放置すると、顎の発育や噛み合わせの形成に影響が及ぶ可能性があると考えられているためです。
大人の場合は成長期を過ぎているため、矯正の必要性がより個別に判断されることになります。
なお、ここでいう「子ども」「大人」は年齢そのもので一律に線引きされるものではなく、あくまで発育段階にあるかどうかや、治療の目的が何かという実質面で判断される点にも留意してください。
子どもの歯科矯正が対象になりやすい理由
発育段階にある子どもについて、成長を阻害しないために行う不正咬合の矯正は、社会通念上必要と認められやすく、医療費控除の対象になりやすいという考え方が国税庁から示されています。
歯や顎の発育に影響が出る可能性がある不正咬合を整える治療は、機能面の改善を伴う治療として扱われやすいためです。
具体的には、噛み合わせの乱れをそのままにしておくと、顎の成長バランスや永久歯の生え方に影響が及ぶおそれがあると判断される場合に、矯正の必要性が認められやすくなります。
ただし、子どもの矯正であっても一律に対象となるわけではなく、個別の診断内容に基づいて判断される点は変わりません。
矯正を検討する際は、歯科医師に治療の目的や必要性についてもよく相談しておくと安心です。
大人の歯科矯正で対象になるかの判断ポイント
大人の場合は、噛み合わせ・発音・咀嚼などの機能改善のために必要と歯科医師が判断する治療かどうかが、対象・対象外を分ける主なポイントになります。
見た目の変化を伴う場合でも、その根底に機能面の問題を解消する目的があれば対象になり得ます。
例えば、噛み合わせのずれによる咀嚼への支障や、顎関節への負担といった問題が診断されており、それを改善するための矯正であれば、機能改善目的の治療として扱われやすくなります。
診断書の作成が必須というわけではありませんが、診断内容や治療計画の記録が、対象可否を判断する材料になり得ます。
自分のケースが該当するか迷う場合は、歯科医師に相談したうえで、必要に応じて税務署にも相談することをおすすめします。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用
医療費控除の対象となる金額を正しく計算するためには、どの費用が対象で、どの費用が対象外なのかを具体的に把握しておく必要があります。
矯正治療は装置料や調整料など複数の項目に分かれて費用が発生するため、領収書や明細を項目ごとに確認し、対象になる部分とならない部分を分けて集計しておくことが大切です。
特にデンタルローンを利用している場合は、返済総額に金利・手数料が含まれているため、そのまま合計してしまうと対象外の金額まで計上してしまう恐れがあります。
対象になる費用/ならない費用の一覧表
| 対象になり得る費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
| 診察料・検査料 | 金利・手数料相当分(デンタルローン) |
| 矯正装置料 | 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代 |
| 調整料・処置料 | 美容・審美目的の費用 |
| 治療に必要な医薬品代 | 診断書の作成料など治療に直接必要でない費用 |
| 通院のための公共交通機関(電車・バス等)の交通費 | — |
対象になる費用(装置料・調整料・通院費など)
診察料・検査料、矯正装置料、調整料・処置料のほか、治療に必要な医薬品代は医療費控除の対象になり得ます。
矯正装置の種類にかかわらず、機能改善を目的とした治療の一環として発生した費用であれば、これらは基本的に対象として扱われます。
また、通院のための交通費についても、電車やバスなど公共交通機関を利用した分は対象になり得るとされています。
矯正治療は定期的な通院が必要になることが多く、通院回数が多いほど交通費もまとまった金額になりやすいため、漏れなく集計しましょう。
子どもの通院に保護者が付き添う場合、その付き添いのための交通費についても、通院に通常必要なものとして対象になり得るケースがあります。
いずれも、実際にかかった費用であることが前提となる点に留意してください。
対象にならない費用(金利・自家用車のガソリン代など)
デンタルローンを利用した場合の金利・手数料相当分は、治療そのものにかかった費用ではないため対象外とされています。
分割払いの返済総額のうち、元本部分と金利・手数料部分を区別して考える必要があります。
また、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代についても、対象にならない費用として国税庁の具体例に示されています。
公共交通機関の利用分は対象になり得る一方で、自家用車にかかる費用は扱いが異なる点に注意しましょう。
美容・審美目的で支払った費用が対象外であることは、前述のとおりです。
費用の内訳を確認する際は、これらの対象外項目を漏れなく差し引いたうえで計算する必要があります。
歯科矯正の医療費控除でいくら戻る?控除額の計算方法
多くの方が気になるのが「実際にいくら戻るのか」という点です。
ここで押さえておきたいのは、確定申告で計算される「控除額」と、実際に手元に戻ってくる「還付額」は別のものであるという点です。
医療費控除額は、1年間に実際に支払った医療費の合計から、保険金などで補填される金額と10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いて求められます。
この控除額がそのまま戻ってくるわけではなく、控除額に所得税率をかけた金額が、実際に還付される目安となります。
歯科矯正は費用が高額になりやすい分、他の医療費と合算することで控除額も大きくなりやすい傾向があります。
控除額の計算式(10万円・総所得金額等の5%・上限200万円)
控除額は、1年間に実際に支払った医療費の合計から、生命保険や健康保険などで補填される金額を差し引き、さらにそこから10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いて計算します。
この控除額には上限があり、200万円までとされています。
補填される金額には、例えば加入している医療保険から支払われる給付金などが該当します。
矯正治療の場合は保険適用外となるケースが多く、こうした補填がないことも少なくありませんが、念のため確認しておくとよいでしょう。
矯正費用は総額が高額になりやすいため、他の家族の医療費と合わせるとこの上限に近づくケースも考えられます。
世帯全体でどの程度の医療費がかかったのかを、あらかじめ把握しておくと計算がスムーズになります。
「控除額」と「実際に戻る還付額」の違い(計算例)
控除額は、そのまま戻ってくる金額ではなく、所得から差し引かれる金額である点に注意が必要です。
実際に戻ってくる還付額は、この控除額に所得税率をかけた金額が目安になります。
例えば、1年間の矯正費用が80万円で保険金などの補填がなく、総所得金額等が200万円以上の場合、控除額は80万円から10万円を差し引いた70万円になります。
この70万円がそのまま戻るわけではなく、所得税率が10%であれば還付額の目安は7万円程度、所得税率が20%であれば14万円程度となります。
このように、同じ控除額であっても所得税率によって還付額は変わります。
あくまで一例であり、実際の還付額は所得や他の控除の状況によって異なる点にご留意ください。
なお、医療費控除は翌年度の住民税にも影響するため、住民税の負担が軽くなるケースもあります。
デンタルローン・分割払いで支払った場合の扱い
高額になりやすい歯科矯正では、デンタルローンや分割払いを利用するケースも少なくありません。
この場合の医療費控除上の扱いは、誤解が生じやすいポイントです。
結論として、デンタルローンを利用した場合は、信販会社が立替払いをした年(デンタルローンの契約が成立した年)にまとめて医療費控除の対象になり得ます。
実際の返済が分割で数年にわたって続いていても、対象となるのは契約が成立した年である点がポイントです。
返済スケジュールと控除の対象年は連動しないため、混同しないよう注意しましょう。
「今年は返済しかしていないから対象にならない」と誤解して、本来申告できるはずの年に申告し忘れてしまうケースもあるため、契約書に記載された契約成立日を確認しておくことをおすすめします。
デンタルローンは「契約が成立した年」にまとめて対象
デンタルローンでは、信販会社が歯科医院へ治療費を立替払いし、利用者はその後分割で返済していく仕組みが一般的です。
この場合、医療費控除の対象となるのは、信販会社による立替払いが行われた年、つまり歯科ローンの契約が成立した年とされています。
例えば、矯正費用の総額が100万円で、契約成立年に信販会社が全額を立て替えた場合、その年の医療費控除の対象として100万円(元本部分)を計上できます。
実際の返済が数年にわたって続く場合でも、控除の対象となる年が返済年ごとに分散するわけではない点に注意してください。
金利・手数料は対象外/領収書がないときの証明
分割返済に含まれる金利や手数料の相当額は医療費控除の対象外となり、控除対象に含められるのは立替払いされた治療費の元本部分のみとなります。
また、デンタルローンを利用した場合、歯科医院からの領収書が手元にないケースもあります。
その場合は、ローンの契約書や信販会社が発行する支払い明細などの書類を保存しておくことで、支払った金額の証明になります。
歯科矯正の医療費控除の申告方法(確定申告の手順)
医療費控除は、会社員であっても年末調整では受けられず、自分で確定申告を行う必要があります。
会社の年末調整はあくまで給与に関する控除を精算する手続きであり、医療費控除のように個人ごとに支出額が異なるものは対象外とされているためです。
領収書の準備から還付を受けるまでの一連の流れは、以下のとおりです。
なお、確定申告の具体的な様式や提出方法は年度によって変更される場合があるため、実際の申告時は国税庁の最新情報もあわせて確認してください。
STEP1 領収書・書類を集める
まず、1年間に支払った歯科矯正の費用や通院のための交通費が分かる領収書・メモを集めます。
公共交通機関を利用した交通費は、領収書が発行されないことも多いため、通院のたびに日付・区間・金額をメモに残しておくとよいでしょう。
あわせて、給与所得者は勤務先から交付される源泉徴収票も準備しておきます。
家族分をまとめて申告する場合は、それぞれの領収書を家族単位・月単位で整理しておくと、後の集計がスムーズになります。
デンタルローンを利用している場合は、契約書や信販会社からの明細書もあわせて保管しておきましょう。
STEP2 医療費控除の明細書を作成する
集めた費用を、確定申告の際に提出する「医療費控除の明細書」に集計して記入します。
医療機関ごと、支払先ごとに金額をまとめて記入する形式になっているため、あらかじめ領収書を仕分けしておくと作業がしやすくなります。
加入している医療保険者から届く「医療費通知」を利用すると、通知に記載された内容をそのまま転記できるため、明細書への記入を簡略化できる場合があります。
なお、領収書そのものは確定申告の際に原則として提出不要ですが、明細書の記載内容を確認できるよう、5年間は自宅で保存しておく必要があるとされています。
STEP3 確定申告書を提出し還付を受ける
医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、郵送、税務署の窓口のいずれかの方法で提出します。
e-Taxを利用すれば、自宅から書類を作成・送信でき、税務署へ出向く手間を省けます。
医療費控除だけを目的とした還付申告は、通常の確定申告期間を待たず、対象となる年の翌年1月1日から行うことができます。
提出後、内容に問題がなければ、還付金は後日、申告時に指定した口座に振り込まれます。
振込までの期間は提出方法や時期によって異なりますが、e-Taxを利用すると比較的早く処理される傾向があるとされています。
申告に必要な書類
確定申告書、医療費控除の明細書のほか、給与所得者であれば源泉徴収票、マイナンバーの確認書類、還付金の振込先口座の情報などが必要です。
確定申告書はe-Taxを利用すれば画面の案内に沿って作成できます。
診断書は申告に必須の書類ではありませんが、矯正の目的が機能改善か美容目的かを税務署から確認された場合には、治療内容が分かる書類があると判断の参考になり得ます。
心配な場合は、治療を担当した歯科医院に、診断内容が分かる書類を発行してもらえるか確認しておくと安心です。
申告前に知っておきたい注意点・よくある誤解
生計を一にする家族の分はまとめて申告できる
生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、合算して1人の名義で申告することができます。
家族の中で所得が高い人が申告すると、適用される所得税率が高くなるため還付額が大きくなりやすくなります。
歯科矯正は世帯単位で見ると費用が高額になりやすいため、この合算の仕組みを知っておくと有利に働く場合があります。
子どもの矯正費用を親がまとめて負担している場合なども、このしくみの対象になり得ます。
申告し忘れても5年はさかのぼって申告できる
過去に支払った矯正費用の医療費控除を申告し忘れていた場合でも、還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができるとされています。
数年前に矯正費用を支払っていたものの、当時は制度を知らずに申告していなかったという場合でも、まだ間に合う可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 共働き夫婦の場合、どちらの所得(確定申告)で申告するのがお得ですか?
共働き夫婦の場合、所得が高いほうの名義でまとめて申告すると、適用される所得税率が高くなり還付額が多くなる傾向があります。ただし実際の有利・不利は各人の所得や他の控除状況によって異なるため、迷う場合は税務署にご確認ください。
Q. マウスピース矯正(インビザラインなど)も対象になりますか?
マウスピース型の矯正装置も歯科矯正の一種であるため、噛み合わせなどの機能改善を目的として歯科医師が必要と判断した治療であれば、ワイヤー矯正と同様に医療費控除の対象になり得ます。見た目を整えることのみが目的の場合は対象外となる点は、他の矯正方法と変わりません。
Q. 医療費控除の申告に診断書は必ず必要ですか?
確定申告の際、原則として診断書の添付は必須ではありません。ただし、税務署から治療の目的(機能改善か美容目的か)について確認を求められた際、判断の参考書類として提出を求められる場合があります。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使えますか?
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方を適用して申告することはできません。歯科矯正のように費用が高額になりやすいケースでは、通常の医療費控除を選んだほうが控除額が大きくなりやすい傾向があります。どちらが有利かはご自身の状況により異なるため、比較したうえで選ぶことをおすすめします。
Q. クレジットカード決済やポイントで支払った場合も医療費控除の対象になりますか?
クレジットカードで矯正費用を支払った場合も、治療を受けた年の医療費として控除の対象になり得ます。ポイントを充当して支払った分については、ポイント充当後の実質的な自己負担額が対象となる考え方が一般的です。詳細は税務署・国税庁の情報でご確認ください。
まとめ
歯科矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、「機能改善のために必要な治療か、美容目的か」という基準で判断されます。
控除額はそのまま戻る金額ではなく、所得税率をかけた額が実際の還付の目安になる点にも注意が必要です。
申告にあたっては、1年間の領収書や交通費の記録を整理し、医療費控除の明細書を作成して確定申告書に添付するという手順を踏みます。
まずは日頃から領収書を保管しておき、自分のケースが対象になるか迷う場合は、税務署・国税庁や税理士に確認することをおすすめします。
参考文献
- 国税庁 質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」
- 国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)
監修者情報
この記事の監修歯科医師
常盤肇(ときわ はじめ)歯科医師
医療法人社団真歯会 常盤矯正歯科医院 院長
資格・所属学会
- 歯学博士(歯科矯正学)
- 日本矯正歯科学会 認定医(第1701号)
- 日本矯正歯科学会 指導医(第539号)
- 日本矯正歯科学会 臨床指導医(第335号)
- 日本臨床矯正歯科医会 学術理事
- 成育歯科医療研究会 副会長
- 日本口腔筋機能療法学会 副会長
略歴
- 1990年、鶴見大学歯学部を卒業し同大学歯科矯正学講座に入局。助手・助教・講師を経て2014年に臨床教授
- (〜2017年3月)を務め、同年、医療法人社団真歯会常盤矯正歯科医院の院長に就任。
- 以後20年以上にわたり大学で矯正治療の研鑽を積んだ経験を活かし、顎関節症や顎変形症を合併した難症例の
- 矯正治療を専門としている。著書に『失敗しないアライナー矯正』(編著)。
- 院長挨拶(https://tokiwaoc.com/clinic/)
